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規 約(鶴岡地区サッカー協会)             Tsuruoka Football Association


【名 称】
 第1条 本協会は、鶴岡地区サッカー協会(以下「協会」という。)と称する。

【事務局】
 第2条 本協会の事務局は、鶴岡市役所に置く。

【組 織】
 第3条 本協会は、次に掲げる協会登録者(以下「会員」という。)全員をもって組織する。
    (1)鶴岡地区社会人サッカーリーグ加盟チーム
    (2)第1種登録チーム
    (3)高体連及び第2種登録チーム
    (4)中体連及び第3種登録チーム
    (5)スポーツ少年団及び第4種登録チーム
    (6)女子チーム
    (7)壮年・超壮年等のサッカー愛好者

【委員会】
 第4条 本協会に次の各号に定める委員会を置く。
    (1)専門委員会:総務委員会、審判委員会、技術委員会、規律委員会
    (2)種別委員会:1種委員会、地区社会人リーグ運営委員会、2種委員会、3種委員会
             4種委員会、女子委員会、シニア委員会、キッズ委員会
             フットサル委員会
     各委員会に関する事項は、各委員会が規定する。

【目 的】
 第5条 本協会は、会員相互の技術の向上と親睦を図るとともに、地区内におけるサッカーの
     健全なる普及、発展を期することを目的とする。

【事 業】
 第6条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)各種サッカー大会の開催
    (2)サッカーに関する調査研究
    (3)指導者の養成に関すること
    (4)協会会員の技術向上、強化に関すること
    (5)その他 協会の目的達成のため必要な事業

【役 員】
 第7条 本協会に次の役員を置く。
     会長 1名、副会長 若干名
     理事長 1名、副理事長 若干名、常任理事 若干名、 理事 若干名、監事 2名

【名誉会長・顧問】
 第8条 会長は、理事会の推薦により名誉会長、顧問を委嘱することができる。

【役員の職務】
 第9条
    (1)会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
    (3)理事長は、理事会を統括する。
    (4)会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の
       議決に基づき、会務を執行する。

【役員の選任】
 第10条
    (1)会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び監事は、理事会において選出する。
    (2)理事会は、第3条、第4条各号の代表者及び会長の推薦ある者をもって構成する。

【役員の任期】
 第11条
    (1)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    (2)役員に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただし、
       補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    (3)役員の任期が満了しても後任者が選任されるまで、なおその職務を行う。

【会 議】
 第12条
    (1)会議は、常任理事会及び理事会とする。
    (2)会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
    (3)会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし、規約の改廃は、
       出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

【理事会の審議事項】
 第13条
    (1)規約の改廃
    (2)予算及び決算の承認
    (3)事業計画に関すること
    (4)会員の会費に関すること
    (5)会長が必要と認めた事項

【経 費】
 第14条 本協会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。

【会費の納入】
 第15条 会費は年会費とし、毎年4月30日までに協会へ納入するものとする。会費の額に
      ついては別に定める。

【会計年度】
 第16条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 附 則 :本規約は、昭和50年4月15日から施行し、会計については昭和50年4月1日から
     適用する。
 附 則 :本規約は、昭和62年4月24日から適用する。
 附 則 :本規約は、平成5年4月24日から適用する。
 附 則 :本規約は、平成7年4月28日から適用する。
 附 則 :本規約は、平成9年5月8日から適用する。
 附 則 :本規約は、平成19年4月14日から適用する。

 本規約は、平成25年4月14日から適用する。


 
     印刷用pdfファイル 「鶴岡地区サッカー協会規約」




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